財政部は、より友好的な人材留置環境を整備するため、このほど「外国特定専門人材所得税減免弁法(以下、外国専門人材減免弁法)」を改正しました。今回の改正では、外国専門人材の一部就労許可免除要件の緩和に加え、租税優遇措置の継続に関する規定がいくつか追加されました。主な重点は以下の通りです。
第一に、外国特定専門人材がわが国の大学等に在学し、副学士以上の学位を取得した場合、その在学期間および法に基づく延長居留期間は、所得税法上の「国内居留日数」に算入しないこととされました。これにより、留学生が就学によって意図せず居住者課税の対象となることを避け、専門人材の台湾での就業を促進します。
第二に、初めて台湾で就労し、すでに「外国特定専門人材許可または就業ゴールドカード」を申請した者が、機関の審査期間が長期に及んだために、先に「一般就労許可」を取得した場合の措置です。改正後は、一般就労許可に基づき専門的な職務に従事し始めた日から、外国特定専門人材の資格を有するとみなされ、要件を満たせば租税優遇を申請することが可能となります。
さらに、外国特定専門人材は、5年間の租税優遇期間内であれば、雇用主や職務を変更したとしても、関連する資格要件を満たしている限り、残りの期間についても引き続き所得税の減免を受けることができます。
総じて、新しく改正された外国専門人材減免弁法の施行により、外国専門人材に対してより有利な課税措置が提供され、グローバルな人材競争におけるわが国の吸引力を高めることが期待されます。外国特定専門人材および関連企業は、適切なタックスプランニングを行うため、居留日数の計算、就労許可の手続き、および租税優遇の申請期限に注意を払うことが推奨されます。


