日本で免税品を購入する際の手続が、大きく変わりました。従来の制度では、購入時に消費税が免除されていたため、商品が国外へ持ち出されたかの確認が難しく、免税価格で購入した商品を日本国内で転売するなどの不正利用が問題となっていました。 

そこで、2026年11月1日から、外国人旅行者・要件を満たした一時帰国の日本人(以下、「旅行者」)向けの消費税免税制度は、出国時の確認後に消費税相当額を返金する「リファンド方式」へ移行しました。 

1.新制度の概要 

(1)購入から返金までの基本的な仕組み 

新制度では、商品購入時に免税店でいったん消費税込みの代金を支払い、後述する返金方法の登録を行います。その後、出国時に商品の国外持出しについて税関の確認を受け、問題なければ消費税相当額が返金されます。なお、免税の適用を受けられるのは、購入日の翌日から起算して90日以内に出国する場合に限られます。 

出国時には、空港の専用端末にパスポートをかざし、画面に「グリーン」が表示されれば手続は完了です。「レッド」が表示された場合には、税関職員が購入品の現物を確認し、問題がなければ手続が完了します。一部の空港では、政府のウェブサイトである「Visit Japan Web」での手続も可能です。 

税関による確認後、消費税相当額が免税店等から返金されます。返金方法としては、銀行振込、クレジットカード送金、アプリ送金、出国港内での現金受取りなどが想定されています。ただし、具体的な返金方法や登録手続は免税店や返金事業者によって異なりますので、購入時に店舗で確認する必要があります。 

(2)免税対象物品に関する変更 

新制度では、免税対象物品に関するルールが大幅に簡素化されました。 

従来は、免税対象物品は「一般物品」と「消耗品」に区分されていました。「消耗品」については、1人につき同一店舗・1日あたり50万円の購入上限額が設けられ、特殊包装(密封された透明な袋など)も求められていました。新制度ではこの区分が廃止され、上限額及び特殊包装も撤廃されました。なお、下限額(5,000円)は維持されています。 

また、従来は免税の対象が「通常生活の用に供する物品」、すなわち旅行者本人が日常生活で使用する物品に限定されており、事業用や販売用の物品は対象外とされていました。新制度ではこの用途要件も廃止されています。ただし、免税の適用を受けるためには、旅行者本人が出国時にすべての購入品を所持して国外に持ち出す必要がある点は変わりません。 

なお、①金及び白金の地金、②金貨及び白金貨、③消費税が非課税とされる物品は、免税対象物品には含まれません。 

 

2.旅行者が注意すべき点 

(1)税関確認は購入単位で判定 

税関の確認は、1回の購入手続(レシート等)の単位で行われます。その単位に含まれる免税対象物品のうち、使用、消費、紛失するなどして、出国時に一つでも所持していない場合には、その購入単位に含まれるすべての購入品について返金を受けることができません。購入品とレシートは、手続が完了するまで適切に保管することが必要です。 

(2)出国時の手続は受託手荷物を預ける前に行う 

税関による購入品の確認は、手荷物を航空会社へ預ける前に行う必要があります。受託手荷物として預けてしまうと、その購入品について税関の確認を受けることができなくなるため、注意が必要です。 

専用端末による判定は通常短時間で完了しますが、「レッド」判定の場合は個別の現物確認に時間を要する可能性があります。手続がすべて完了しなければ返金されないため、十分な時間を確保することが大切です。また、国内線から国際線へ乗り継ぐ場合は、「最終的に日本から出国する空港」で免税手続を行うという点にもご留意ください。 

(3)確認後の持出し義務と罰則 

税関の確認を受けた物品を速やかに国外へ持ち出さなかった場合には、消費税法に基づき、消費税相当額が直ちに徴収されます。さらに、正当な理由なく持ち出しの義務に違反した場合には、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科される場合があります。 

 

このように、日本の免税制度は従来と大きく異なる仕組みとなっています。新制度のもとで確実に返金を受けるためには、購入品を適切に管理し、時間に余裕を持って出国手続を行うことが不可欠です。 

 

(参考) 

国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」(2026年11月2日取得,https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm) 

観光庁「【旅行者向け】免税品を購入したい方はこちら」(2026年11月2日取得,https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/page01_000001_00021.html) 

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