財政部南区国税局はこのほど、国内の営利事業者が取引のある海外電子商取引業者に対し、当該業者の所在国または地域が台湾と包括的な租税条約を締結しているかを確認し、適時に租税条約の適用を申請することで、合法的に全体の税負担を軽減できると述べました。
同局によれば、国境を越えた電子取引の普及に伴い、多くの営利事業者がインターネットなどを通じて外国の営利事業者からクラウドサービス、デジタルコンテンツ、オンライン広告などの電子役務(サービス)を購入しています。国内の営利事業者がこれらの費用を支払う際、それが台湾源泉所得に該当する場合、所得税法第88条第1項第2号、第89条第1項第2号、および第124条の規定に基づき、源泉徴収義務者(国内の営利事業者)が納税義務を履行しなければなりません。ただし、当該海外業者の所在国が台湾と包括的な租税条約を締結している場合は、同条約に基づき、租税の減免を申請することが可能です。
国税局はさらに、租税条約の適用申請前に国内の営利事業者がすでに規定通り源泉徴収と納税を完了している場合でも、事業所得免税の承認書を取得した後であれば、国税局に対して過大に納付した源泉徴収税額の還付を申請できると説明しています。企業が自らの権利を守るために、関連規定を適切に活用するよう呼びかけています。


