行政院は先日、「中小微企業転型昇級発展条例」の改正草案を承認しました。本改正は、名称変更・制度調整・租税優遇措置拡充を通じて中小微企業の研究開発、ディーエックス、資金調達、人材確保等を包括的に強化するものであり、台湾に進出する日系企業にも広く影響が及ぶ可能性があります。
主な改正ポイントは以下の通りです。
1.研究開発に係る租税優遇措置の拡充(第10〜12条)
研究開発費の投資税額控除率が引き上げられるほか、知的財産権の現物出資による株式取得時の課税繰延措置が維持されます。
2.転型投資に対する税額控除の新設(第13〜22条)
デジタルトランスフォーメーション、インテリジェントトランスフォーメーション、グリーントランスフォーメーションに伴うハードウェア・ソフトウェア、技術及びサービス等への投資について、新たに税額控除が設けられます。
3.資金調達支援の強化(第23〜28条)
中小微企業の融資が容易にするため、プロジェクトファイナンス・信用保証・財務指導等の仕組みが強化されます。農業関連企業は農業信用保証基金による保証も利用可能です。
4.賃上げ促進税制の強化(第29〜31条)
従業員の賃上げに係る給与費用の割増控除優遇措置について、控除率が200%に引き上げられます。また、新規雇用に係る賃金費用の割増控除について、適用対象が29歳以下および55歳以上の台湾籍の一般従業員に拡大されます。5.適用除外規定(第37〜38条)
直近3年以内に環境保護、労働、食品安全衛生関連法令に重大な違反があった企業は、本条例に基づく税制優遇・補助・奨励の申請が認められません。
本草案は今後立法院での審議を経る見込みです。税務計画やコンプライアンス体制に関わる重要な改正ですので、引き続き立法動向にご注目ください。


